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協会定款
名称
- 第1条
- この法人は、社団法人奈良県病院協会という。
事務所
- 第2条
- この法人は、事務所を奈良県橿原市大久保町454-10に置く。
目的
- 第3条
- この法人は、医療法による病院の使命達成のため各種調査研究を行い、病院医療の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的する。
事業
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)病院の管理運営の調査及び研究に関する事項
- (2)地域医療対策に関する事項
- (3)医療制度の調査研究に関する事項
- (4)講習会及び研究会の開催に関する事項
- (5)病院需要資材の調査、研究及び調達に関する事項
- (6)看護師の養成並びに教育に関する事項
- (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
会員
- 第5条
- この法人の会員は、県内に所在する病院の医師である理事長または院長で、この法人の目的に賛同して入会したものとする。
2 入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
入会金及び会費
- 第6条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 新たに会員となる者については、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
会員の資格喪失
- 第7条
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)除名されたとき
退会
- 第8条
- 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。
2 死亡した会員は、退会したものとみなす。
除名
- 第9条
- 会員が、この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
拠出金品の不返還
- 第10条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
種別及び選任
- 第11条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)会長1人
- (2)副会長4人以内
- (3)理事18人以上23人以内(会長及び副会長を含む。)
- (4)監事2人
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事の一人とその親族その他特別の利害関係にある者であってはならない。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 監事は、互いに親族その他特別の利害関係にある者であってはならない。
7 会長は、副会長の中から理事会の同意を得て、会長代行を置くことができる。
職務
- 第12条
- 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長代行が置かれているときは、会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、副会長は、会長及び会長代行を補佐するものとする。
3 会長代行が置かれていないときは、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。
任期
- 第13条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解任
- 第14条
- 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
名誉会長、顧問及び参与
- 第15条
- この法人は、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、この法人に関係のある有識者のうちから、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 顧問は、この法人の重要事項について会長の諮問に応じる。
5 参与は、この法人の運営について参画する。
6 名誉会長、顧問及び参与の委嘱期間は、会長の任期中とする。
7 前各号に定めるもののほか、名誉会長、顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
職員
- 第16条
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 職員の任免は、会長が理事会の議決を経て、これを行う。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
種別
- 第17条
- この法人の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
構成
- 第18条
- 総会は、会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。
権能
- 第19条
- 総会は、この定款に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。- (1)総会の議決した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
開催
- 第20条
- 通常総会は、毎年3月及び6月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
招集
- 第21条
- 会議は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
議長
- 第22条
- 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数
- 第23条
- 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
議決
- 第24条
- 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
書面表決等
- 第25条
- やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その構成員は会議に出席したものとみなす。
議事録
- 第26条
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)会議の日時及び場所
- (2)構成員の現在数
- (3)会議に出席した構成員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
- (4)審議事項及び議決事項
- (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
- (6)議事録署名人の選任に関する事項
資産の構成
- 第27条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)会費
- (2)寄付金品
- (3)事業に伴う収入
- (4)資産から生じる収入
- (5)その他の収入
資産の管理
- 第28条
- この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の定めるところによる。
経費の支弁
- 第29条
- この法人の経費は、資産をもって支弁する。
事業計画及び収支予算
- 第30条
- この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、その年度開始前に総会の承認を得なければならない。
暫定予算
- 第31条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び決算
- 第32条
- この法人の事業報告及び収支決算書類は、毎会計年度ごとに会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
長期借入金
- 第33条
- この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、3分の2以上の議決を経、かつ、奈良県知事の承認を得なければならない。
会計年度
- 第34条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
定款の変更
- 第35条
- この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、かつ、奈良県知事の許可を得なければ変更することができない。
解散及び残余財産の処分
- 第36条
- この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、かつ、奈良県知事の許可を得て解散する。
2 この法人の解散のときに存する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、かつ、奈良県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
その他
- 第37条
- この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。(昭和63年4月26日設立)
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
1 この定款は、平成5年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成7年5月26日から施行する。
1 この定款は、平成10年5月20日から施行する。
1 この定款は、平成14年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成16年6月9日から施行する。

